<研修生低賃金訴訟>1次受け入れ団体にも責任 熊本地裁(毎日新聞)

 国の外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性4人が、熊本県天草市の縫製会社で法定以下の低賃金で長時間労働を強いられたとして、未払い賃金や慰謝料など計約3578万円の賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(高橋亮介裁判長)は29日、会社側と受け入れを仲介した1次受け入れ団体(同県小国町)に計約1725万円の支払いを命じた。

 高橋裁判長は、4人に対する過重労働などを認定した上で、団体が縫製会社への指導・監督を怠ったことが、縫製会社による違法労働の強制につながったと指摘した。弁護団によると、同種訴訟で直接の雇用関係がない1次受け入れ団体の違法性を認めた判決は全国初という。

 原告はいずれも06年に来日した山東省出身の20代女性。1次受け入れ団体「プラスパアパレル協同組合」を通じて、縫製会社の「レクサスライク」「スキール」で働いていた。

 判決によると、4人は縫製会社で、07年8月までの1年目は研修生、2年目は実習生として勤務。時には午前3時までの残業が常態化しており、休日は月に2〜3日程度だった。また逃走防止のため4人から旅券や通帳を取り上げて管理していた。

 判決は1次団体の協同組合の責任について、「縫製会社に適切な指導をしていれば違法行為が是正されていた可能性は高い」と指摘。約1725万円のうち慰謝料など約440万円について、縫製会社との連帯責任を認定。残りの未払い賃金分は縫製会社側のみに支払いを命じた。

 また、研修制度では1年目は労働者と異なり労働法規が適用されないとされているが、判決は「『研修』とは名ばかり。最低賃金法などの適用が排除されるものではない」と判断した。

 4人は、国からこの制度の推進を委託された財団法人・国際研修協力機構の法的責任も問うたが、判決は「原告らが主張した法的義務は存在しない」と退けた。【河津啓介、遠山和宏】

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